Step.3 媒介契約を結ぶ
媒介契約では、その種類によって宅建業者の活動内容等が異なります。そのため、契約を結ぶ前に媒介業務の内容について十分な説明を受けると共に、自分たちの希望に合ったタイプの媒介契約を選ぶようにしましょう。
媒介契約は3種類あります
宅建業者へ仲介(自宅の売却業務など)を依頼するとき、依頼者である売主と宅建業者との間で取り交わされるものが媒介契約です。この媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があるため、違いをしっかりと理解した上で、自分たちの希望に合ったタイプの媒介契約を結ぶようにしましょう。
媒介契約の種類と特徴
一般媒介契約
複数の宅建業者へ重ねて依頼できます。他にどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
- 複数の宅建業者へ依頼できます。
- レインズへの登録義務や業務処理報告の義務はありません。
専任媒介契約
特定の宅建業者(1社)のみ仲介の依頼ができます。なお、依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合には直接取引することができます(自己発見取引)。
- 1社のみ依頼ができます。
- 自己発見取引ができます。
- 7営業日以内にレインズへ登録します。
- 2週間に1回以上業務処理報告をします。
専属専任媒介契約
特定の宅建業者(1社)のみ依頼ができます。なお、依頼者は、自ら取引の相手を発見した場合でも、宅建業者の媒介を通して契約しなければなりません。
- 1社のみ依頼ができます。
- 自己発見取引ができません。
- 5営業日以内にレインズへ登録します。
- 1週間に1回以上業務処理報告をします。
“レインズ”をご存じですか?
国土交通大臣から指定を受けた指定流通機構が導入している情報ネットワークシステムを、「レインズ」(不動産流通標準情報システム)と言います。これは、広く取引の相手方を探索し、早期の成約を目指すことを目的として、建設省(現・国土交通省)と不動産流通近代化センターが共同で設計・開発した情報処理システムです。
そのため、仲介の依頼が1社に限られる「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」を結んだ場合、宅建業者は依頼された物件の情報を一定期間内にレインズへ登録することが義務付けられています。なお、売主が依頼した物件の情報がレインズに登録されると、登録済証が売主へ交付されます。
レインズを利用した取引のイメージ
仲介手数料はいくら?
仲介の依頼に基づく取引が成立したとき、依頼者は宅建業者へ仲介手数料(仲介手数料には別途消費税がかかります)を支払うことになります。この仲介手数料は国土交通省告示によって、その上限が定められています。
売買金額が …
- 200万円以下の部分 ……………………………… 5%
- 200万円を超え400万円以下の部分 ………… 4%
- 400万円を超える部分 …………………………… 3%
なお、売買金額が400万円以上の場合には、3%+6万円(簡便法)で計算しても同じです。例えば、売買価格(消費税抜き)が3,000万円のときは、3,000万円×3%+6万円=96万円となります。
スムーズに自宅を売りたい。そんなときは…
担当者との信頼関係が不可欠!
住まいを売却しようとするとき、仲介業務を任せることになる営業マンは、あなたに代わって販売活動をし、あなたの利益を最大限に守りながら取引の相手方と交渉をしてくれる、あなたの大切なパートナーです。ですから、媒介契約を結ぶ宅建業者を選ぶときは、単に査定価格の良しあしで選ぶのではなく、担当する営業マンの姿勢や販売活動の手段、熱意なども比較検討して、信頼できる業者に任せることが、住まいの売却を早期に成立させるコツです。