Step.1 売却に向けた計画を立てる
住まいを売却するとき、まずは全体の流れを把握することが大切です。そして、売却による税金がどうなるのか? また、手取り額がいくらになるのかなど、資金面の確認をしておくことも重要です。
売却時のには、諸経費がかかります
住まいを売却するときには、税金や宅建業者へ支払う仲介手数料など、さまざまな費用がかかるものです。そして売買代金から、これらの諸経費を差し引いた残額が、実際の手取り額になります。住まいの買換えを行う場合には、この手取り額に預貯金を加えた額が買換えに向けた自己資金となります。
新たに購入する住まいの資金計画を立てる上で、手取り額がいくらになるのか、おおよその金額は把握しておいたほうがいいでしょう。
売却にかかる主な諸費用
税金 |
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ローン関係 |
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仲介手数料 |
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その他 |
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例えば、自宅を4,000万円で売却したら…
【前提条件】
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① 諸経費の計算(印紙代) 10,000円 + (仲介手数料) 1,260,000円 + (登記費用) 20,000円 + (測量費用) 400,000円 = 1,690,000円
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② 手取り額の計算(売買代金) 40,000,000円 - (諸費用) (1,690,000円 + (住宅ローン残債) 25,000,000円) = 13,310,000円 |
※仲介手数料には別途消費税がかかります。
住宅ローンを返済中のときは、完済できるのかがポイント!
住宅ローンを返済中の住まいを売却する場合、その残額を一括で返済し、住まいに設定されている抵当権を抹消しなければなりません。売却によって得られる売買代金で住宅ローンを完済することができればよいのですが、万一、売買代金では不足するような場合、別途、返済用の資金を調達しておく必要が生じます。売却希望価格を決定する上でも重要なため、住宅ローンを返済中の人は、現時点で借入残高がいくらあるのかを金融機関へ確認しておきましょう。
自宅を売って譲渡益が出た。そんなときは…
特例を使って税負担を軽減する
自宅を売却して譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかりますが、一定の要件を満たせば、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率」といった税制面での優遇措置を受けることができます。 3,000万円の特別控除についてはこちら ≫
共有者がいる場合は意思確認を!
複数の所有者が存在する「共有名義」の不動産を売却するときは、共有者全員の合意が必要になりますから、事前にしっかりと話し合いをしておきましょう。
また、親から相続した不動産を売却する場合にも注意が必要です。なぜなら、遺産分割前の相続不動産は、相続人全員の共有財産となるので、この時点で売却する場合には相続人全員の合意が必要になるからです。一般的には、売却時のトラブルを避けるため、遺産分割協議等によって相続人のうちの誰が売主(=所有者)となるかを明確にした上で売却します。
査定依頼に向けて準備しておくもの
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
- 各種覚書(売却後も継承される事項)
- 土地の実測図(確定測量図・現況測量図)
- 建築確認通知書、検査済証、建築協定書など
- 建築工事検査済証
- 設計図書、仕様書、設備表など
- 修繕履歴(修繕年月日と修繕内容)
- パンフレット(新築分譲時のもの)
- 管理規約、使用細則等(マンションの場合)
- 総会資料(マンションの場合)